ゴルフ会員権の税金と会員権購入の流れ
税金について
ご存知のように2014年4月よりゴルフ会員権の消費税が5%→8%へと変わりました。また外税になりゴルフ会員権とお手数料も8%外税となります。売却に関しましては購入価格より高く売却し利益が生じた場合ですが確定申告を行い譲渡所得を算出して所得税・住民税を追加負担することになります。これによって所得税は追加納付、また住民税は増額されます。2014年4月1日以後に行ったゴルフ会員権の譲渡により生じた損失は原則として給与所得など他の所得と損益通算することはできなくなりましたのでご注意ください。また税金に関しましては個人、法人により違いますしケースバイケースで考えられますので事前に税理士や税務署にご相談なさることをお勧めします。
税務署に申告する際に購入時の領収書、売却時の仲介業者との計算書等が必要になりますので大切に保管してください。あまりに昔の購入で書類が紛失してしまった等の時は当社でお取引のお客様に限らずお調べしますのでご相談ください。
1 . 課税方法
ゴルフ会員権は、特定の会社の株主にならなければ会員となれない会員権と、その他の会員権とに区分されますが、これらの会員権を売却した時の所得は、いずれも譲渡所得として事業所得や給与所得などの所得と合わせて総合課税の対象となります。*。
2014年4月1日より全ての名義書換料、年会費、売買代金に8%の消費税が外税で課せられます。これに伴い全てのHPの価格を税抜き価格に表示いたしますのでご了解くださいませ。
2 . 計算方法
この場合の所得金額の計算は、その会員権の保有期間に応じて次の通りとなります。
(1) 所有期間が5年以内のもの (短期譲渡所得)
(a) 譲渡収入金額 ー 所得費 ー (b) 譲渡費用 ー 50万円 = 課税される金額
(2) 所有期間が5年を超えるもの (長期譲渡所得)
{ 譲渡収入金額 ー 所得費 ー 譲渡費用 ー 50万円 } ÷ 2 = 課税される金額
- (a)
- 売却価格
- (b)
- 購入した全額
(物件代金、名義変更料、入会金、業者に支払った手数料などを含む。但し、年会費は含まない。)
- (c)
- 注意事項
ゴルフ会員権を売ったことにより生じた損失は法人の場合、譲渡損益を通常の営業損益に加えて処理することになります。
ゴルフ会員権の譲渡が営利を目的として継続的に行われている場合には、その実態に応じて事業所得又は雑所得になります。
(所法22、33、措法37の10、所基通33-6の2、33-6の3)
お取引の流れ
ご購入(ご入会)、ご売却(ご処分)までの一般的な流れをご説明いたします。
コースによっては変更などにより異なる場合もございますので、詳しくはゴルフ場に直接、もしくはお電話にて当社までお問い合わせ下さい。
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